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 内閣は、身体障害者補助犬法 (平成十四年法律第四十九号)第七条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。

 身体障害者補助犬法第七条第一項 の政令で定める公共法人は、次に掲げる法人とする。
一  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人
二  法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるもの
三  特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
四  前三号に掲げるもののほか、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人(地方公共団体を除く。)

   附 則

 この政令は、身体障害者補助犬法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。